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目次
相続にかかるお金と手続きの基本
不動産を相続する際には、登記費用や税金、必要書類の準備など、見落としがちな負担がさまざまに発生します。
「思った以上にお金がかかった」「何の書類が必要か分からない」と戸惑う方も少なくありません。
こちらでは、不動産相続にかかる主な費用や、相続税・贈与税の仕組み、必要な書類について、わかりやすくご紹介いたします。事前に知っておくことで、安心して手続きを進められます。
「いしばし不動産相続相談室」では、札幌市を中心に、江別市・石狩市・小樽市など近隣エリアに対応。査定依頼・相談は無料で承ります。
不動産の相続にかかる主な税金・費用まとめ
※表は左右にスクロールして確認することができます。
費用・税金の種類 | 概要 | 法的な計算式または目安 |
---|---|---|
登録免許税(相続登記) | 不動産の相続登記をする際にかかる税金。 | 固定資産評価額 × 0.004(0.4%) |
相続税 | 相続財産が基礎控除を 超える場合にかかる税金。 |
(相続財産総額 − 基礎控除)× 税率 − 控除額 ※基礎控除=3,000万円+600万円× 法定相続人の数 |
司法書士報酬(登記) | 相続登記を司法書士に依頼した場合の手数料。 | 約5万円~10万円 (案件内容・物件数により変動) |
税理士報酬(相続税申告) | 相続税の申告を税理士に依頼した場合の費用。 | 約20万円~50万円 (財産規模・業務内容による) |
不動産の評価費用 | 相続税の計算に用いるための 土地や建物の評価。 |
内容により異なるが、数万円~ (専門家による査定) |
遺産分割協議書作成費 | 相続人全員で作成する協議書の文案を専門家に依頼した場合の費用。 | 約3万円~5万円 (弁護士・司法書士に依頼した場合) |
不動産を相続する際には、法的に定められた登記税や相続税のほか、手続きに関わる専門家への依頼費用など、多岐にわたる費用が発生します。
特に相続税の計算には基礎控除や税率のルールがあり、不動産の評価額によって負担額が大きく変動します。
こうした費用を事前に把握しておくことで、相続手続き全体の流れをスムーズに進めることができます。
生前に贈与する時に発生する「贈与税」について
贈与税とは?
贈与税とは、個人から財産を無償で受け取った場合にかかる税金です。たとえば、親から子へ不動産や現金を譲った場合などが該当します。贈与は「生前に財産を渡したい」と考える方にとって有効な手段ですが、適切な申告と納税が必要となります。
贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額をもとに計算され、翌年の2月1日から3月15日までに申告・納税することが原則です。
贈与税の計算方法(基本)
贈与税には、「基礎控除額110万円」があり、この金額を超える贈与を受けた場合に課税対象となります。
基本的な計算式は次のとおりです。
(1年間の贈与額 - 110万円)× 税率 - 控除額 = 贈与税額
税率や控除額は、財産を受け取る人の年齢や関係性によって異なり、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に分けて計算されます。
一般贈与財産と特例贈与財産の違い
※表は左右にスクロールして確認することができます。
分類 | 対象となる贈与 | 税率の傾向 | 主な対象者 |
---|---|---|---|
一般贈与財産 | 祖父母→孫、兄弟姉妹間など | やや高めの税率(最大55%) | 親以外の親族または20歳未満の子など |
特例贈与財産 | 父母・祖父母→20歳以上の子・孫(直系卑属) | 緩やかな税率(最大45%) | 成人の子や孫など |
※2022年度税制改正により、2026年以降は「年齢要件」が18歳以上に引き下げ予定
贈与税の計算では、受贈者(財産を受け取る人)の年齢や贈与者との関係によって、「一般贈与」と「特例贈与」に区分され、それぞれ異なる税率が適用されます。
一般贈与は、親以外の親族や20歳未満の子どもなどに対する贈与が対象で、税率がやや高く設定されています。
一方、特例贈与は、父母や祖父母から18歳以上の子や孫などへの贈与が対象で、より緩やかな税率が適用されます。
どちらに該当するかによって税額が大きく変わるため、計算前に区分を正しく確認することが重要です。
- 一般贈与財産と特例贈与財産の税率
※表は左右にスクロールして確認することができます。
課税価格(万円) | 一般贈与財産(一般税率) | 特例贈与財産(特別税率) |
---|---|---|
~200万円 | 10% | 10% |
200~300万円 | 15%(控除額10万円) | 15%(控除額10万円) |
300~400万円 | 20%(控除額25万円) | 20%(控除額25万円) |
400~600万円 | 30%(控除額65万円) | 20%(控除額30万円) |
600~1,000万円 | 40%(控除額125万円) | 30%(控除額90万円) |
1,000~1,500万円 | 45%(控除額175万円) | 40%(控除額190万円) |
1,500~3,000万円 | 50%(控除額250万円) | 45%(控除額265万円) |
3,000~4,500万円 | 55%(控除額400万円) | 50%(控除額415万円) |
4,500万円超 | 55%(控除額640万円) | 55%(控除額640万円) |
計算例
【例1】一般贈与(兄→弟)で300万円の贈与を受けた場合
(300万円-110万円)=190万円 → 一般税率(15%)-控除額10万円
→ 贈与税:190万円×15%-10万円=18.5万円
【例2】特例贈与(父→子:30歳)で600万円の贈与を受けた場合
(600万円-110万円)=490万円 → 特例税率(30%)-控除額65万円
→ 贈与税:490万円×30%-65万円=82万円
このように贈与税は、誰から誰に贈与されるかによって税率が大きく異なるため、事前のシミュレーションが非常に重要です。特に不動産を含む場合は評価額も関わるため、申告や手続きが複雑になります。
当相談室では、贈与に関するご相談も承っております。税理士と連携し、最適な方法をご提案いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
相続手続き、まず何を集めればいい?不動産相続に必要な書類一覧
不動産を相続する際には、さまざまな書類が必要となります。
特に登記の名義変更(相続登記)や遺産分割の手続きでは、戸籍や評価証明などの公的書類が不可欠です。
どの書類が必要なのか、どこで手に入るのかを事前に把握しておくことで、手続きがスムーズに進められます。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
書類名 | 内容・目的 | 入手先 |
---|---|---|
被相続人の戸籍(出生~死亡) | 相続人を確定するために必要。出生から死亡までのすべての戸籍が必要。 | 本籍地の市区町村役場 |
相続人全員の戸籍謄本 | 相続人であることを証明するために必要。 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 |
住民票(相続人) | 登記の申請に使用。住所を証明する書類。 | 現住所の市区町村役場 |
固定資産評価証明書 | 登録免許税の算出や遺産分割の参考に使われる。不動産の評価額を確認。 | 不動産所在地の市区町村役場 |
不動産の登記事項証明書 | 不動産の名義や権利関係を確認する書類。 | 法務局 |
遺言書(ある場合) | 被相続人の意思を反映させるための重要書類。形式に応じて検認が必要な場合もある。 | 保管場所または家庭裁判所 |
遺産分割協議書 (遺言書がない場合) |
相続人全員で作成。誰がどの財産を相続するかを明文化する書類。 | 相続人同士で作成/専門家に依頼 |
登記申請書 | 相続登記を法務局に申請する際に必要な書類。 | 自作または司法書士が作成 |
書類の中には、複数の役所や法務局で取得が必要なものもあり、取り寄せに時間がかかる場合があります。
特に被相続人の戸籍は、結婚や転籍を経て複数の市区町村にまたがるケースもあるため、早めの確認がおすすめです。
不明な点がある場合は、当相談室までお気軽にお問い合わせください。書類準備のサポートも承っております。
相続税の申告が必要なケースとは?流れと手続きについて
相続税の申告は、すべての相続に必要というわけではありません。
申告が必要になるのは、相続した財産の総額が基礎控除額を超えた場合です。
【相続税の基礎控除の計算式】
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、法定相続人が2人であれば、基礎控除額は
3,000万円+600万円×2=4,200万円となります。
相続した財産の評価額がこの額を超える場合、相続税の申告が必要になります。
相続税申告の流れと手続き
相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内におこなう必要があります。
申告期限を過ぎると、延滞税や加算税が課される場合があるため、注意が必要です。
申告までのおおまかな流れ
- 相続財産の確認・評価
不動産、預貯金、有価証券、生命保険金、借金などすべての財産と債務を調査し、評価額を算出します。 - 相続人の確定と遺産分割協議
戸籍等で相続人を確定し、財産の分け方を協議。協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します。 - 申告書の作成・提出
相続税の申告書を作成し、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署へ提出します。 - 納税(現金または延納・物納)
納税は原則現金で一括ですが、要件を満たせば延納(分割払い)や物納(不動産などで納める)も可能です。
相続税申告は、「うちは財産が少ないから関係ない」と思っている方でも、不動産の評価額によっては申告対象になることがあります。
また、申告の要否に関わらず、「小規模宅地の特例」などを使うには申告が必要な場合もあるため注意が必要です。
ご不安な方は、税理士など専門家に早めにご相談いただくことをおすすめします。
当相談室でも、提携の税理士と連携し、申告サポートを行っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
相続にかかる費用や税金、必要書類に不安がある方はご相談ください
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