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相続後に残された空き家・空き地、どうする?
悩み別にやさしく解説
不動産を相続したものの、「誰も住む予定がない」「どう活用すればよいか分からない」と悩まれる方は少なくありません。
特に空き家や空き地は、放置することで管理費や固定資産税の負担が増えるだけでなく、将来的なトラブルの原因にもなり得ます。
こちらでは、相続後におこなうべき手続きや、売却・活用・解体といった具体的な対策について、分かりやすく解説いたします。早めに行動することが、安心と資産価値を守る第一歩です。
Pick up相続直後の手続きに不安な方へ
不動産を相続したものの、「何から始めればいいのか分からない」という方も多くいらっしゃいます。
空き家や空き地の対策を考える前に、まずは相続直後に必要な基本手続きや流れを確認しておくことがとても大切です。
死亡届の提出や戸籍の取得、相続人の確定、財産の調査など、最初にやるべきことを把握しておくことで、その後の売却・活用・登記手続きもスムーズに進められます。
相続発生後にやるべきことをわか
りやすくまとめたページはこちら「不動産相続の基礎知識・
チェックリスト」を見る
実家や土地を相続したら、すぐ相続登記を進めましょう
相続で不動産(実家や土地)を受け継いだ場合、最初におこなうべき大切な手続きのひとつが「相続登記(名義変更)」です。
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続人の名義へ正式に変更するための法的な手続きです。
登記をしないまま放置してしまうと、将来的にその不動産を売却・活用できなくなる可能性があります。
また、他の相続人と話し合いが必要な場合にも、登記をしておくことでトラブルを防ぎやすくなります。
さらに、2024年4月からは相続登記が義務化されており、正当な理由なく3年以内に手続きをしないと過料(最大10万円)の対象となる可能性があります。
「誰も住まない」「すぐに売る予定がない」と思っていても、まずは登記だけは済ませておくことをおすすめします。
手続きが不安な方は、当相談室までお気軽にご相談ください。登記に必要な書類の収集から、専門家との連携まで丁寧にサポートいたします。
「相続した不動産は3年以内の売却がおすすめ」な理由とは?
空き家や実家を相続された方の中には、「しばらくそのままにしておこう」とお考えの方も多いかもしれません。
ですが、相続した不動産を売却する予定がある場合は、「3年以内」に売ることを強くおすすめします。
なぜなら、税金が大きく軽減される可能性がある「特例」があるからです。
相続空き家の3,000万円特別控除
この特例は、一定の要件を満たした相続空き家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
主な要件
- 亡くなった方が一人暮らしで住んでいた戸建てであること
- 昭和56年5月31日以前に建築された建物であること
- 相続から3年以内の年末までに売却していること
- 売却時に耐震改修または建物を解体していること など
この特例が使えると、譲渡所得が3,000万円以下であれば譲渡所得税が実質ゼロになる可能性もあります。
取得費加算の特例
もう一つの制度が、「取得費加算の特例」です。
相続発生後、相続税を支払っている場合には、その相続税の一部を売却時の「取得費」として加算できるというものです。
取得費が大きくなることで譲渡所得が少なくなり、結果として譲渡所得税の軽減につながります。
この制度も、相続発生から「3年以内の年末まで」に売却することが条件です。
これらの特例は、「相続してから3年以内」という期限が共通しており、それを過ぎると利用できなくなってしまいます。
「住む予定がない」「管理が大変」「固定資産税だけがかかっている」といったケースでは、早期の売却も有効な選択肢です。
特例の対象となるかどうか不安な方は、どうぞ当相談室へご相談ください。税理士と連携し、制度の適用可否の確認から、スムーズな売却まで丁寧にサポートいたします。
空き家(実家)・空き地の活用方法
空き家や空き地を相続されたあと、「住む予定はないけれど、どうすればよいか分からない」と悩まれる方も多いのではないでしょうか。
実は、相続した不動産には複数の活用方法があります。
方法1:売却して現金化する
相続した不動産に住む予定がない場合、最もおすすめの方法が「売却による現金化」です。
相続税の支払いが必要なときや、遠方で維持管理が難しい場合には、早期売却が有効な選択肢となります。
売却によって得た資金をほかの目的に活用できるほか、固定資産税などの将来的な負担も回避できます。
→詳しくは、【売却方法は「仲介と買取」のいずれか】をご覧ください。
- メリット
-
- まとまった資金が手に入る
- 維持管理や固定資産税の負担から解放される
- 相続税の納税や遺産分割がしやすくなる
- 税制上の特例(3,000万円控除など)が活用できる場合がある
- デメリット
-
- 思い出のある実家を手放すことになる
- 売却価格やタイミングによっては希望通りにならない可能性がある
方法2:賃貸に出して家賃収入を得る
住む予定のない空き家でも、建物の状態や立地が良ければ、賃貸物件として活用する方法があります。
月々の家賃収入が得られるため、資産を有効活用できるだけでなく、将来的に売却するまでの間に収益を得ることも可能です。
ただし、老朽化が進んでいる場合には、入居前にリフォームが必要なこともあります。
- メリット
-
- 毎月の安定した家賃収入が得られる
- 将来的に売却も可能
- 相続財産としての資産価値を維持できる
- デメリット
-
- 空室リスクがある
- 修繕や管理に手間や費用がかかる
- 入居者対応などの実務負担がある
方法3:リフォームや建替えで価値を高める
築年数が古くそのままでは使いづらい物件も、リフォームや建替えによって新たな活用方法が生まれます。
居住用として再利用することはもちろん、賃貸や民泊などの用途に活かすことも可能です。
立地がよい物件であれば、資産価値を高めて売却しやすくなる場合もあります。
- メリット
-
- 建物の資産価値を向上させられる
- 賃貸や売却、将来的な自宅利用など活用の幅が広がる
- 耐震性や設備を改善できる
- デメリット
-
- 高額な初期費用がかかる(数百万円〜)
- 投資分を回収するまでに時間がかかる可能性がある
- 工事期間中は活用ができない
方法4:土地活用(駐車場・事業用地・資材置き場など)
建物を取り壊して更地にしたあと、土地として活用する方法もあります。
月極駐車場やコインパーキング、資材置き場、貸し倉庫など、立地や面積に応じた活用が可能です。
初期投資や収益性を検討しながら、無理のない範囲で運用を進めることが大切です。
- メリット
-
- 古い建物を解体しても収益化できる
- 比較的少ない管理負担で運用可能
- 地域の需要に応じて柔軟に活用できる
- デメリット
-
- 立地によっては利用ニーズが低くなる場合がある
- 初期整備費用や舗装コストが発生する場合がある
- 利益率が低く、収益化に時間がかかる可能性がある
方法5:セカンドハウスや親族の住居として利用
空き家をセカンドハウスや親族の住まいとして活用する方法もあります。
「定年後に田舎暮らしがしたい」「子ども世帯が住む予定がある」といったケースでは、有効な選択肢です。
売却する前に「将来的に使う可能性があるかどうか」を家族で話し合っておくことをおすすめします。
- メリット
-
- 実家を残し、家族内で活用できる
- 思い出や愛着のある家を維持できる
- 将来の二世帯同居などにも活用可能
- デメリット
-
- 利用時期が未定のままだと空き家状態が続く
- 維持費・固定資産税の負担は発生し続ける
- 長期間使われない場合は劣化が進みやすい
北海道の空き家放置で起きるトラブル
北海道で空き家をそのままにしておくと、冬の凍結による水道被害が発生するおそれがあります。
水道管が凍りついて水が出なくなるだけでなく、水道メーターの破損や配管の破裂など、修理費用が高額になるケースも。
相続後にすぐ使わない建物であっても、定期的な管理と凍結対策が大切です。
水抜き(閉開栓セット)
冬季の凍結を防ぐため、水道管や給湯器に残った水を抜く「水抜き作業」は、北海道では必須の空き家対策です。
開栓・閉栓をセットで対応することで、春先の再利用もスムーズに。急な寒波にも備える、安心の凍結防止策です。
雪庇の除去
屋根の端に張り出してできる「雪庇(せっぴ)」は、落雪や雪害の原因となります。
特に人通りの多い通路や隣家への落下リスクがある場合には、定期的な除去が安全管理の鍵になります。
屋根の雪下ろし
豪雪地帯の北海道では、空き家の屋根に積もった雪が構造への負担となり、雨漏りや倒壊のリスクが高まります。
定期的な雪下ろしで建物を守り、大切な資産を安全に保ちましょう。
雪止め設置
空き家でも、屋根からの落雪による事故や物損リスクは無視できません。
雪止めを設置することで、雪の滑落を防ぎ、近隣トラブルの回避や保険対応リスクの軽減にもつながります。
排雪
除雪後に敷地内に残った雪をそのままにしておくと、通行や出入りができなくなるだけでなく、建物周囲の湿気・腐食の原因に。
排雪サービスで雪を場外に搬出し、空き家の維持管理と景観保持を両立します。
売却方法は「仲介と買取」のいずれか
相続した空き家や土地を売却する場合、まず知っておきたいのが「仲介」と「買取」という2つの売却方法です。
それぞれの方法にメリット・デメリットがあり、不動産の状態や売却のご希望条件によって適した選択肢が変わります。
仲介とは?
仲介とは、不動産会社に依頼して購入希望者を探してもらい、第三者へ売却する方法です。
売却価格は市場相場を基準に自由に設定できるため、高く売れる可能性があるのが魅力です。
ただし、購入者が見つかるまでに時間がかかる場合や、内覧・交渉などの対応が必要になる点には注意が必要です。
買取とは?
買取とは、不動産会社(またはそのグループ会社)が不動産を直接買い取る方法です。
購入者を探す必要がないため、短期間で現金化できる点が最大のメリットです。
「周囲に知られず売却したい」「手続きに時間をかけたくない」などのニーズに適していますが、仲介に比べると売却価格がやや低くなる傾向があります。
仲介と買取の違い
※表は左右にスクロールして確認することができます。
仲介 | 買取 | |
---|---|---|
特長 | 一般の買主に売却。時間をかけて高値を目指せる | 不動産会社が直接購入。スピード重視 |
売却価格 | 市場価格に近く、高値が狙える | 相場よりやや低めになりやすい |
仲介手数料 | あり(売却価格に応じて最大3%+6万円) | なし(直接取引のため不要) |
内覧の有無 | 複数回の内覧対応が必要になる場合が多い | 内覧なし・または1回程度で完了 |
向いているケース | 時間に余裕があり、少しでも高く売りたい方 | 早く売りたい、手間をかけたくない、周囲に知られたくない方 |
どちらの方法がご自身に合っているか悩まれる場合は、当相談室までお気軽にご相談ください。
当相談室では、「仲介・買取の同時査定」も無料で承っております。比較検討したうえで、納得のいく売却方法をお選びいただけます。
Pick up家具や家電もそのまま!
片付け不要でそのまま売却できる買取がおすすめ
相続したご実家に残された家具や家電、衣類や食器──。
どれも思い出が詰まっていて、なかなか手がつけられない…そんなお気持ち、とてもよくわかります。
無理に片付けなくても大丈夫です。当相談室では、「買取」での売却をご希望の場合、残置物があるままでも、そのまま対応しています。
「片付けの体力がない」「遠方で作業ができない」という方にも、心に寄り添いながら、少しでも負担の少ない方法をご提案しています。
老朽化した空き家、訳あり物件はどうする?解体について
相続した不動産が、老朽化していて住むことも貸すこともできない――そんなときに検討すべき選択肢が「解体」です。
特に、シロアリ被害がある住宅、建築基準に合わない違法建築、事故物件や著しく老朽化した家屋は、そのままでは売却も難しく、近隣トラブルや倒壊リスクの懸念もあります。
建物を解体することで、土地としての価値を活かしやすくなり、売却や活用の選択肢が広がります。
また、建物の固定資産税が不要になることも多く、長期的なコスト削減にもつながります。
ただし、構造によって解体費用は大きく異なりますので、事前の見積もりと計画が大切です。
建物構造別・解体費用の相場
※表は左右にスクロールして確認することができます。
構造種別 | 解体費用の相場(1坪あたり) | 備考 |
---|---|---|
木造住宅 | 約3~5万円 | 最も一般的。築年数や住宅密集地では追加費用が発生することも |
軽量鉄骨造 | 約4~6万円 | 木造よりも構造が強固で、処分費用や手間が増える傾向 |
RC造(鉄筋コンクリート) | 約6~8万円 | 重機を使う大掛かりな工事が必要。工期も長くなりがち |
※上記金額は目安であり、立地・敷地面積・搬出ルート・アスベストの有無などによって大きく変動します。
解体後の土地活用(売却・駐車場・資材置き場など)も視野に入れて検討されるのが理想的です。
老朽化物件の扱いにお困りの方は、当相談室までお気軽にご相談ください。地域の状況や法令をふまえて、最適な判断とサポートをご提案いたします。解体業者の紹介やお見積もりの手配も可能です。
よくあるご質問
- Q相続した実家が空き家になっています。すぐに売らないといけませんか?
- A必ずしもすぐに売る必要はありませんが、空き家を放置すると固定資産税の負担や老朽化によるトラブルが発生することもあります。
「使う予定がない」と感じた時点で、売却・活用など早めの対策を検討されることをおすすめします。
- Q相続登記の手続きを忘れていました。罰則はありますか?
- A2024年4月から相続登記は義務化され、相続を知ってから3年以内に手続きをおこなわないと10万円以下の過料が科される場合があります。
登記が遅れると売却や分割協議にも影響しますので、お早めにご相談ください。
- Q他の相続人と話し合いがまとまりません。どうしたらいいですか?
- A話し合いが難航している場合は、専門家が間に入ることでスムーズに進むケースも多くあります。
必要に応じて、家庭裁判所の調停制度も活用できます。当相談室では、相続に強い司法書士・弁護士と連携して対応可能です。
- Q相続税の申告が必要かどうか、どのように判断すればよいですか?
- A相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、申告が必要です。
不動産の評価額が高いと該当するケースが多くありますので、早めにご確認いただくのが安心です。当相談室までご相談ください。
- Q不動産を相続したけど遠方で管理できません。どうすれば?
- A空き家の管理が難しい場合、空き家見回りサービスや早期売却、賃貸活用などの選択肢があります。
当相談室では、遠方の方でも安心してご相談いただけるよう、オンライン相談にも対応しています。
- Qシロアリ被害や老朽化がある実家でも売却できますか?
- Aはい、売却可能です。他社で断られるような状態の物件でも、買取や解体後の土地売却などの方法をご提案できます。
訳あり物件も多数対応しておりますので、まずはご相談ください。
- Q売却と賃貸、どちらが良いのか迷っています。
- Aそれぞれにメリット・デメリットがあります。資金化のスピードを重視するなら売却、長期収益を得たいなら賃貸が向いています。
当相談室では、両方の見積もりを同時にご提示する「同時査定」も可能です。
- Q遺言書がない場合、どうやって不動産を分けるのですか?
- A相続人全員による「遺産分割協議」で不動産の分け方を決めます。
合意内容を書面にまとめた「遺産分割協議書」が、登記や売却などの手続きに必要になります。
- Q相続した土地が再建築不可の物件ですが、どう活用すればいいですか?
- A再建築不可でも、駐車場や資材置き場、貸地などでの活用が可能な場合があります。
また、当相談室では再建築不可物件の買取にも対応しております。
- Qとりあえず何から始めればよいか分かりません。
- Aまずは現状を把握するために、相続人の確認・財産の調査・不動産の評価から始めることをおすすめします。
当相談室では、初回の無料相談にて全体の流れをわかりやすくご案内いたします。お気軽にお問い合わせください。
空き家や空き地の活用・売却に迷ったらご相談ください
相続した空き家や空き地をどうすればいいか分からない、活用方法が決められない――そんな時は、当相談室にご相談ください。
「いしばし不動産相続相談室」では、札幌市を中心に、江別市・石狩市・小樽市・北広島市・恵庭市・千歳市まで幅広く対応しております。
売却・賃貸・解体・土地活用など、状況やご希望に応じて最適な方法をご提案。訳あり物件や家具・家電などの残置物がある物件もご相談いただけます。
初回相談は無料です。お電話・LINE・メールフォームから、お気軽にご連絡ください。